2020年9月から始まるマイナポイント事業とは?
2019年10月から続くキャッシュレス・消費者還元事業に引き続くかたちで2020年9月から始まるキャッシュレス決済推進キャンペーンのマイナポイント。マイナンバーカードとキャッシュレス決済を結び付けた新たな政策です。
驚きなのは、その還元率、なんと25%! キャッシュレス・消費者還元事業の還元率5%と比べるとそれがいかに多いかは一目瞭然です。
皆さんはこのキャッシュレス化の波に乗り、破格の恩恵を受けませんか? 本記事では2020年2月総務省が更新したマイナポイントに関する報告書をわかりやすくまとめました!
目次
マイナポイント事業って何?
総務省は電子マネー、QRコード決済等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスを「キャッシュレス決済サービス」とした上で、『マイナポイント』は本事業のキャッシュレス決済事業者が対象者に対して要件を満たした場合に付与するポイントです。マイナンバーカードを取得しマイキーIDを設定した者が、対象者となり、マイナポイント事業で利用するキャッシュレス決済サービスとして、本事業の補助対象のキャッシュレス決済サービスのうち一つを選択することでことができます。
事業の目的
ポイント等を付与することにより、消費税率引上げに伴う需要平準化策として消費の活性化を図ると同時に、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とするとしていて『キャッシュレス・ビジョン』にも掲げられている2025年までにキャッシュレス決済率40%を助長するものとして期待されています。
マイナポイント付与補助の概要
対象者が、2020年9月1日(火)以降の7ヵ月間(2020年9月1日~2021年3月31日まで)
に、自ら選択したキャッシュレス決済サービスを用いて 当該申込以降に前払又は物品等の購入を行った場合、マイナポイントとして、当該サービスで利用可能なポイント等を対象者に付与するとしています。
マイナポイントの補助率は、25%(一人あたり最大5000円相当)です。
補助対象事業者になるための12の要件
まず補助対象事業者になるためには、補助金事務局に登録する必要があります。
そして補助対象者になるためには大きくまとめて12の要件があります。それぞれについて詳しく解説します。
1キャッシュレス事業者であること。
…具体的には日本に居住する消費者に対するキャッシュレス決済サービス及びこれに付随したマイナポイント付与を行うことが可能な事業者です。2主として日本に居住する者を対象としてキャッシュレス決済サービスを提供する事業者であること。
3電子マネー、QR コード決済等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスを利用したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者であること。
4取得した個人情報の漏洩・許可のない利用を防止するための必要な体制、インフラが整備されていること。
…つまり個人情報に対して十分なセキュリティの担保ができていなければならないということです。5安定的な財務基盤を有していること。
6 補助金事務局との間に生じる全ての必要な手続について日本語のみで対応可能であり、キャッシュレス決済事業者として登録完了後、速やかに補助対象事業を開始できること。
- 7総務省の契約に係る指名停止措置を受けていないこと。
…指名停止措置とは、一定期間、国や地方自治体への参加資格を停止する懲罰的措置のことです。 8キャッシュレス決済事業者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でない、又は反社会的勢力との関係を有するものでないこと。
9暴力団等の反社会的勢力を加盟店として登録していないこと。
10法令遵守上の問題を抱えている事業者ではないこと。
11決済事業者登録の際に添付した情報の一部について本事業のホームページ等において、 公表されることについて同意できること。
- 12別途、補助金事務局が定める「宣誓事項」等に同意し、遵守できること。(宣誓事項については内容が決まり次第ホームページにて公表する。)
応募手続き、登録申請の手順
マイナポイント事業のウェブサイトでキャッシュレス事業者仮登録を行った事業者に対して補助金事務局が提供する本登録のための決済事業者ポータルのアカウントが発行されます。
登録申請手順
登録要領の確認
マイナポイント事業ホームページから登録要領をダウンロードし、内容をよく確認する。
⇩
決済事業者の仮登録
キャッシュレス決済事業者の仮登録手続きを行い、確認メールを受領し申し込みを完了させる。
⇩
決済事業者ポータルのアカウント取得
アカウント情報(ID およびパスワード)をメールで受領し、記載されたURLからログイン画面を開きログインする。
登録要領はこちらから
※ 補助金事務局への登録申請書類の直接持ち込み、郵送、FAX 、電子メールでの応募は、原則受理しない。また、受理した登録申請書類は返却しない。アップロードした書類の原本は保管しておくことなどの注意点があります。
応募に際して、必要な提出書類
必要な提出書類には全事業者共通で提出しなければならない書類と該当する事業者のみ提出する書類があります。
全事業者共通
⑴役員名簿
…書類提出時点の、全ての役員を記載(執行役員を除く)。
⑵会社概要
…「業種」「資本金」「従業員数」の確認ができる会社パンフレット等。
ホームページ等でも可。
⑶決算報告書(1期分)
…直近決算1期分で単独決算の貸借対照表等。ホームページ等でも可。
⑷①のaおよびb提出の場合②③は提出不要
①第三者認証の認定書
a.個人情報の保護のために、個人情報の適正な取り扱いがされていることを示す第三者認証の認定書
…申告した第三者認証を受けたことを示す証明書の写しを全て添付すること。
例:JIS Q 15001、ISO/IEC 27001
b.個人情報の許可のない利用を防止するための体制、インフラが整備されていることを示す第三者認証の認定書
…申告した第三者認証を受けたことを示す証明書の写しを全て添付すること
例: PCI DSS
②マイナポイント事業にかかるセキュリティ報告書
…すべての項目に回答すること。③と合わせて提出すること
③マイナポイント事業にかかるセキュリティ報告書に関する宣誓事項同意書
…法人の代表者による確認。押印が必要。
⑸キャッシュレス決済サービス及び付与するポイント等の概要が確認できる書類 | …キャッシュレス決済サービス及び付与する ポイント等の双方の書類を提出。複数のキャッシュレス決済サービスを提供する場合には、登録するサービス毎に添付すること。ホームページ等でも可。 |
---|---|
⑹キャッシュレス決済サービス及び付与するポイントの利用できる店舗が確認できる書類 | |
⑺キャッシュレス決済サービス及び付与するポイントへの会員登録の方法 | |
⑻キャッシュレス決済サービス及び付与するポイントの利用規約・約款(ひな形でも可) |
…キャッシュレス決済サービス及び付与する ポイント等の双方の書類を提出。複数のキャッシュレス決済サービスを提供する場合には、登録するサービス毎に添付すること。ホームページ等でも可。
⑼登録サービス一覧
…各決済サービス毎に申込時に決済サービス ID やセキュリティコードをヒアリングするシート。決済事業者ポータル上から入力が完了すると指定様式がダウンロードできる。
________________________________________該当する事業者のみ
⑽商業登記簿謄本
…事業者本社が国内の場合は必須。
発行から6ヵ月以内である履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書。写しも可。
⑾うちどれか一つ
a/登録済通知書または登録証明の写し
…資金移動業者。銀行等(為替取引に必要な免許を受けた事業者を除く)包括信用購入
あっせん業者
b/管轄する財務局長宛てに提出した前払式支払い手段の発行届出書または登録申請書の
写し
…自家発行者は発行届出書の写し。第三者型発行者は登録申請書の写し。
c/主管局担当課より、通知された登録済通知書または主幹局担当課が発行した登録証明
の写し
…クレジット番号等取扱契約締結事業者
⑿ポイント発行者との取決書
…他社のポイントを調達して付与する事業者のみ提出。案文でも可(付与開始までに締結、提出すること)
申し込みはこちらから
補助対象事業者が実施する11の業務
1補助金事務局が定めるシステム仕様書にしたがって、下記のいずれかの方法によって、対象者に対してマイナポイントを付与すること。
a.キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法
b.物品等の購入のための決済額(キャッシュレス決済サービスへの前払又は送金の金額はポイント付与の対象から除く)に応じてマイナポイントを付与する方法
c.その他一定の経済的利益を受ける権利を対象者に付与する方法として認められる方法
2特別の事情がない限り、原則として対象者からの当該キャッシュレス決済サービスへのマイナポイント申込の受付を2020年8月31日までに開始すること。
3キャッシュレス決済事業者は、マイナポイントの付与状況等の詳細について、対象者への通知、対象者が閲覧できる履歴の表示、対象者からの個別の問い合わせへの対応等のうちの少なくとも一つの方法により、対象者にマイナポイントの利用状況を説明できる体制を整えること。
4消費者に対して補助金事務局が指定するキャッシュレス決済に関する情報を公表することに同意すること。
5消費者に対して提供するキャッシュレス決済サービスへの加入方法、利用可能店舗の情報、消費者の不利益につながる可能性がある事項について公表し、個別の問い合わせに対応できる体制を整えること。
6不当な取引を防止するための措置を適切に講じること。またその講じようとする不当な取引を防止するための措置を補助金事務局に報告すること。
7本事業の実施に付随してマイキープラットフォームとのデータ連携に関わるシステムについては、各事業者において脆弱性診断を行うこと。
8対象者の不正な取引によって生じた損失を請求するための根拠となる会員規約やその他の規定を備えること。
9国及び補助金事務局が行う本事業の周知に可能な限り協力し、消費者に対する制度の理解を促進すること。
10補助金事務局が求める需要平準化対策効果やキャッシュレス化の推進状況などの調査等に協力すること。
11マイナポイント事業において取得した補助金交付申請に係る情報について、事業終了後5年間保存すること。
引用元:マイナポイント事業公式サイト
まとめ
以上、2020年9月から始まるマイナポイント事業とは?でした。
消費者側にとっては25%ポイント還元を受けられ、事業者側にとってはその25%を国が負担してくれるので、双方にとって良いキャンペーンであることに間違いありません。
唯一、不安な点としては、マイナンバーカードの登録必須であるために個人情報の漏洩があげられますが、補助金事務局の厳正な審査を通過しなければ事業者側は導入できないので、問題ないと思われます。
事業目的として、キャッシュレス化の推進、消費活性化があげられていますので今後もキャッシュレス決済を利用することで恩恵が受けられるキャンペーンが続くと予想されますので、この機会に導入してみてはいかがでしょうか?
関連記事
«前へ「d払いってお得なの!?d払いについて徹底解説します!」 | 「第35回未来投資会議のキャッシュレス決済に関する内容を詳しく解説!」次へ»